大学
ごみ処理と拡大生産者責任
📝本稿は筆者が大学の授業で学んだ内容をもとに、独自の考察を加えて再構成したものである。 ごみの処理は、自治体が担う最も身近な公共サービスの一つであると同時に、費用負担や処分場の確保といった構造的な課題を抱えている。本稿では、高知市の清掃事業を事例にごみ処理の現状と課題を分析し、拡大生産者責任(EPR)の考え方を取り入れた制度設計について考察する。 高知市のごみ処理事業 高知市のごみ処理事業は、段階的な制度改革を重ねてきた。特筆すべきは、平成元年(1989年)に開始されたプラスチック系ごみの分別収集である。当初は全市の8.3%の世帯を対象としたモデル地区から始まり、翌年の平成2年1月には全市域での分別収集が実現した。これは容器包装リサイクル法の完全施行(2001年)に12年先行する取り組みであった。 現在の分別区分は、可燃ごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトル、資源物、可燃粗大ごみ、家電品、水銀含有廃棄物、不燃ごみ、発火器具・ライター類の9区分である。こうした分別収集体制のもと、平成19年度(2007年度)以降は焼却灰・焼却飛灰の全量をセメント資源化するゼロ・エミッション